遺言が必要なケース

遺言が必要なケース

相続争いをさけたい

典型的なものが2つあります。
1.子供がいない場合
2.再婚し、離婚した元配偶者との間に子供がいる場合です。


 1.の場合 子供がいない人が死亡し、両親が既に亡くなっている場合、兄弟姉妹も法定相続人になります。法定相続人が複数の場合、具体的な相続分を決めるために遺産分割協議が必要です。配偶者がいる場合、他人である連れ合いの兄弟姉妹との協議に、とても神経を使う事があります。
また、結婚歴の有無にかかわらず、生涯子供がいなくて死亡した時に、独身の場合、その兄弟が全てを相続します。兄弟との交流状況によっては、その住所を探索する必要も生じます。更に、兄弟が先に亡くなっていれば、その子つまり甥・姪の代に相続権が移ります。
このように、兄弟が相続人に含まれるなる場合、兄弟を確定するために両親の出生から死亡まで、さらに死亡した兄弟がいる場合、死亡した兄弟の婚姻後から死亡時までの戸籍を収集刷る必要があり、大変な労力を要します。

 2.は、1以上に協議が困難なケースといえます。離婚した元配偶者との間に産まれた子は、実親との離婚に至った原因が、再婚相手である現在の配偶者や内縁の者にあるのではとの認識があり、協議が容易にまとまらず、遺産分割調停に至ることが少なくありません。

 上記のようなケースにおける相続手続きの困難を避ける方法が有ります。
1.の場合、兄弟には遺留分(相続する財産の最低保障)がありませんので、配偶者に相続させるとか内縁の者に遺贈するとの遺言を書けば、遺言者の希望どおりに財産別けをする事ができます。

名義書換(所有権移転登記)に必用な書類として、公正証書遺言の場合

  1. 遺言書正本
  2. 亡くなった旨の記載の有る戸籍
  3. 取得する者の住民票
  4. 取得原因が相続の場合、相続人の現在の戸籍抄本 で足ります。


必ず、遺言執行者の定めをしておくべきです。
遺言執行者の定めが無い場合、遺贈には、法定相続人全員の実印・印鑑証明書が必要になるからです。

 2.の場合は、子には遺留分がありますので、これに配慮した遺言をする必要が有ります。子供の遺留分は、4分の1。子供が複数いる場合は、4分の1を子供の数で除した数字が各人の遺留分の割合になります。もし遺留分を保障しない遺言にする場合、子から遺留分減殺請求を受けたときに備えて、遺留分行使をする順序を遺言で指定しておくべきです。例えば、「○○銀行○○支店の預金から減殺する」「不動産以外の財産から減殺することとする」とか。

 このように遺言をしておけば、死亡という精神的に不安定な状況に置かれた中で、遺産分割の話をするという負担を回避することができるのです。

 このようにして、残される者に対する配慮を行っておくべきでしょう。