抵当権抹消

担保権(抵当権)抹消

ローンの返済が終わった

 銀行から住宅ローン等でお金を借りた場合は、所有する不動産(土地・建物)に担保権(抵当権等)の設定登記がされています。ローン等の返済が完了すると、銀行から担保権抹消に必要となる書類が渡されます。
 返済が済んだのだから、不動産についている担保権設定の登記も自動的に消えてなくなると考えておられる方がいますが、そうではありません。担保権を抹消するには、登記の申請が必要となります。

 抵当権抹消の登記はいつまでにしないといけないといったことはありません。
しかし「不動産を売却したい」「銀行から不動産を担保に新たに借り入れをしたい」といった際には、銀行は抹消されるべき担保権の抹消登記を求めてきます。
その時に抹消登記を申請しようと思っても、例えば「所有権者が死亡した」「所有者の住所が変わった」「銀行が合併等をした」「銀行からもらった書類を紛失した」等々で手続きが複雑になってしまう事も考えられます。
その為、ローンの返済が完了したら担保権抹消登記までを、1つのお手続きと考えていただき、速やかに抹消登記の申請をすることをお勧め致します。

 抹消登記を依頼する方法として最も簡単なのは、銀行から返却された書類一式を、当事務所に持参又は郵送していただく方法です。
この書類を確認し、オンラインで取得した登記情報をもとに、必要事項を記入していただいたた上で、登記申請を行います。
一般的に多い(土地1筆・建物1棟)な費用は、報酬を含め合計約15、000円位です。
実費:登録免許税2,000円。登記事項証明書2通960円。登記簿の確認の為のオンライン閲覧674円

《抵当権抹消登記の注意点》
抵当権抹消登記を申請する前提として、下記の登記が必要なときがあります。
・所有者が死亡してこの保険金によりローンが完済になった場合
⇒相続(所有権移転)登記
・登記簿上の住所から住所を移転している場合
⇒所有権登記名義人住所変更登記