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少額訴訟について
少額訴訟について


<特  長>
  1. 請求する金額が60万円以下の金銭の請求である。

  2. 原則として1回の期日審理で即日判決が得られる
    したがって期日において、主張及び証拠の提出、証人尋問等攻撃防御方法の提出を全て行わなければならない。

  3. 期日で弁論が開始されるまでは通常の訴訟手続き(1期日審理の原則はなく証拠制限がない)に移行できる

  4. 許可代理が可能(社員・家族を代理人にすることも可能)

  5. 分割払い等支払猶予を命じる判決がでる可能性がある。(原告にとっては、不利益となるので一括払いを求めるときは、通常訴訟を選択すべきでしょう。)

  6. 仮執行宣言が必ず発せられ、判決文そのままで(執行文付与手続を略して)強制執行できる

  7. 同一の簡易裁判所においては、同一原告が年10回までとの回数制限がある

通常訴訟へ移行させられてしまう(少額訴訟手続を利用できない)場合

  • 公示送達申立によるもの被告が行方不明の場合

  • 被告が否認した場合に、立証が容易ではないもの
    (1回の審理で立証が不可能な場合)
    例)交通事故被害による損害賠償、鑑定・現場検証を要するもの等

●少額訴訟を選択して良い場合

  • 確かたる証拠があるとき相手が債務の存在を認めている等争ってこないと思われるとき

  • 後の執行のことも考え、差し押さえる財産が明らかであるとき(不動産・給料債権)

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