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少額訴訟について |
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少額訴訟について
<特 長>
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請求する金額が60万円以下の金銭の請求である。
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原則として1回の期日審理で即日判決が得られる。
したがって期日において、主張及び証拠の提出、証人尋問等攻撃防御方法の提出を全て行わなければならない。
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期日で弁論が開始されるまでは通常の訴訟手続き(1期日審理の原則はなく証拠制限がない)に移行できる。
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許可代理が可能(社員・家族を代理人にすることも可能)
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分割払い等支払猶予を命じる判決がでる可能性がある。(原告にとっては、不利益となるので一括払いを求めるときは、通常訴訟を選択すべきでしょう。)
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仮執行宣言が必ず発せられ、判決文そのままで(執行文付与手続を略して)強制執行できる。
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同一の簡易裁判所においては、同一原告が年10回までとの回数制限がある。
●通常訴訟へ移行させられてしまう(少額訴訟手続を利用できない)場合
●少額訴訟を選択して良い場合
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