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A:区画整理事業とは、建物を建てるための宅地の利用増進を高めるため、宅地に必要不可欠な道路、公園、水路等の公共施設を新設したり、 既存の施設を変更したりする工事を行い、また併せて今までの土地の区画や形質を新しい道路に合わせて、宅地として利用しやすい状態に変更する事業です。したがって、区画整理中は土地の形状が時々刻々と変わっていき、登記簿と現況が一致しない状況にあるため、原則として、
区画整理中の表示(分合筆等表題部に関する)登記は凍結され、権利に関する(所有権移転・抵当権設定等)登記については、区画整理事業完了後、 換地処分の公告がされ、新しい地番・地目・地積等による登記簿が作成されるまで、
旧地番の登記簿により登記をすることになります。
- 区画整理中区域の売買等の所有権移転登記は、通常一筆全部を移転することは少なく(農地が多いため)、部分取得になる場合は取得の割合による持分登記をします。
- つまり、通常第三者との共有状態になります。
そして、新地番の登記簿が作成された後、現実に自己の占有している部分を、他の共有者の占有する部分と登記簿において区別するために、分筆登記をします。(分筆しただけでは土地の共有状態は解消しません。)
- その上で、自己の占有している部分に該当する地番の土地については他の共有者から持分の移転登記を受け、 (このことにより自己の占有する土地は登記簿上も、自己の単独所有になります。)他の共有者の占有している地番の土地は、その者に自己の持分を移転する登記のことです。
- その際、当然に抵当権等の担保物件は、抹消してから移転しますし、又、自己の今回取得する持分には、抵当権の追加担保としての登記をしなければなりません。
費用の点ですが、分筆測量登記と、住所変更登記(区画整理完了後は,通常町名地番が変更になり住所の変更が生じます。)並びに持分移転登記、更に抵当権等が付いていれば、抵当権等の抹消及び追加担保の登記が必要です。
住所変更や抹消登記は不動産の数、持分移転は固定資産評価額が登録免許税の基準になります。共有者が多く、土地の評価額が高く、 又抵当権等の設定数が多いほど、費用は高額になります。
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